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マニフェスト

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の仕組み

マニフェスト制度は、排出事業者が、収集・運搬業者又は処分業者に委託した(特別管理)産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等、適正な処理を確保することを目的とした制度です。

 

マニフェスト制度の法的位置付け

マニフェストの使用は、平成2年から厚生省(現環境省)の行政指導により始まり、 平成5年4月から特別管理産業廃棄物について義務付けられ、平成10年12月から施行されている。
同時に、従来の複写式伝票「紙マニフェスト」に加えて、パソコンや携帯電話等のIT端末を利用した制度「電子マニフェスト」制度が導入されている。これにより排出事業者は、(特別管理)産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、 紙マニフェスト又は電子マニフェストを使用しなければならない。
さらに、平成12年6月の法改正(平成13年4月施行)では、排出事業者に最終処分までの処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努める義務が加わるなど、産業廃棄物の排出事業者処理責任が強化された。これに伴いマニフェスト制度が見直され、最終処分についても確認することが義務付けられた(法第12条の3第5項及び施行規則第8条の25の2)。

 

マニフェストの流れ

 

1次マニフェストの流れ

(1)産業廃棄物引渡し時

排出事業者は、7枚複写の伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)に必要事項を記入し、産業廃棄物とともに7枚全部を収集・運搬業者に渡す。
収集・運搬業者1は、 廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託」の欄に受託者の氏名又は名称、運搬担当者の氏名を記入・押印し、 A票を排出事業者に返す。
※収集・運搬を再委託した場合、上記の「収集・運搬業者」の欄は「再委託収集・運搬業者」とする。この場合、委託収集・運搬業者の名称等は「備考・通信欄」欄に記入する。

 

(2)運搬終了時

収集・運搬業者1は、産業廃棄物の運搬を終了したときは、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了日欄に運搬終了日を記入し、中間処理業者に産業廃棄物とともに渡す。
中間処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託」の欄に受託者の氏名又は名称、処分担当者の氏名を記名・押印し、B1、B2票を収集・運搬業者1に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

 

(3)運搬終了報告

収集・運搬業者1は、B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。

 

(4)処分終了報告

中間処理業者は、産業廃棄物の処分を終了したときは、C1、C2、D、E票の処分終了日の欄に処分終了日を記入し、C1票を自らの控えとして保存し、処分終了後10日以内に、C2票を収集・運搬業者1に、D票を排出事業者にそれぞれ送付する。
※交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

 

2次マニフェストの流れ

⑤産業廃棄物引渡し時

中間処理業者(処分委託者)は、排出事業者の立場で、マニフェスト(2次マニフェスト)を交付する(運用は「1次マニフェストの流れ」の①に同じ。)
※産業廃棄物を引き渡すまでに、交付した2次マニフェストごとの交付年月日、 交付番号、及び2次マニフェストごとの1次マニフェストの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号を帳簿に記載する。

⑥運搬終了時

収集・運搬業者2は、産業廃棄物の運搬を終了したときは、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了日欄に運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。
最終処分業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託」の欄に受託者の氏名又は名称、処分担当者の氏名を記名押印し、B1、B2票を収集・運搬業者2に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

⑦運搬終了報告

収集・運搬業者2は、B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。

⑧最終処分終了報告

最終処分業者は、産業廃棄物の最終処分を終了したときは、C1、C2、D、E票の処分終了日の欄に処分終了日と最終処分日を記入するとともに、最終処分を行った場所欄に、最終処分を行った場所の名称・所在地を記入してC1票を自らの控えとして保存し、最終処分終了後10日以内に、 C2票を収集・運搬業者2に、D票とE票を中間処理業者に送付する。
※交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

⑨最終処分終了確認時

中間処理業者は、委託したすべての産業廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、 最終処分が適正に終了したことを確認の上、 1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地・名称、最終処分終了日を記入するとともに、 2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストのE票を排出事業者に送付する。