マニフェスト (社)栃木県産業廃棄物協会
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マニフェスト制度とは
マニフェスト制度とは マニフェストシステムQ&A マニフェスト購入について

産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっており、 他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、 取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、 処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、 委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
マニフェスト制度の法的位置づけ
マニフェスト制度は、平成2年より厚生省(現環境省)の行政指導により始まり、 平成5年4月から産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、 その他の人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、 マニフェストの使用が義務付けられました。
平成10年12からは、すべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、 従来の複写式伝票(紙マニフェスト)に加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度が導入されました。 これにより排出事業者は、(特別管理)産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、 紙マニフェスト又は電子マニフェストを使用することになりました。
さらに、平成13年4月には排出事業者に最終処分場までの処理が適正に行われるために 必要な措置を講ずるよう努める義務が加わるなど、廃棄物の排出事業者処理責任が強化された。 これに伴いマニフェスト制度が見直され、紙マニフェストは6枚綴りから7枚綴りになりました。 (法第12条の3第4項及び施行規則第8条の25の2)
マニフェスト不要の場合
1. 一般廃棄物を他人に処理委託する場合
2. 産業廃棄物を自家処理(収集、中間処理、最終処分)する場合
3. 産業廃棄物を次の者へ処理委託するとき
市町村、都道府県(収集、運搬、処分を事務として行う場合)に運搬又は処分を委託する場合
港湾管理者(又は漁港管理者)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
専ら物(古紙、古繊維、空きびん類、金属くず)のみを取扱う業者(通称:再生資源回収業者)に処分(運搬を含む)を委託する場合
環境大臣の認定を受けている者(環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行う者及び広域的な処理を行う者) に当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
再生利用が確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみ収集又は運搬を業として 行う者の指定を受けた者に当該指定に係る運搬を委託する場合
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として 行う者の指定を受けた者に当該指定に係る処分を委託する場合
国(収集、運搬、処分を事務として行う場合)に運搬又は処分を委託する場合
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者 に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
※例えば地方公共団体の下水処理場から日本下水道事業団の広域汚泥処理場へ送泥管により 下水汚泥を搬入する場合のように、産業廃棄物を排出する事業所と処理施設とが 運搬用パイプラインで直結されている場合をいうものである。
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第9条第3項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
管理票の写しが送付されない場合の講ずべき措置
排出事業者は、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)にその写し(B2票、D票)の送付を受けないとき、あるいは送付された管理票に記載不備や虚偽記載がある場合並びに管理票の交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写し(E票)の送付を受けないときは、運搬業者又は中間処理業者及び最終処分業(再生業者を含む)に照会するなど処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、その講じた措置等を上記の規定する期間が経過した日から30日以内に都道府県知事に報告しなければならない。
排出事業者が講ずべき必要な措置としては、例えば、委託した産業廃棄物が処分されずに放置されている場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処分業者に委託するなど、個別の状況に応じた適切な措置が採り得るものであること。
マニフェストの流れマニフェストの流れ

1次マニフェストの流れ
廃棄物引渡し時
排出事業者は、7枚複写の伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集・運搬業者に渡す。
収集・運搬業者1は、 廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託欄」に事業者名及び運搬担当者名を記入し、 受領印を押印し、A票を排出事業者に返す。
※収集・運搬を再委託した場合、「運搬受託者」の欄は再受託収集・運搬業者名を記入する。 元の収集・運搬業者の名称等は「備考・通信欄」欄に記入する。
※平成16年の改正で、マニフェスト及び許可証の写しを運搬車輌へ備え付けが義務づけられた。
運搬終了時
収集・運搬業者1は、廃棄物の運搬を終了した後、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬終了日欄」に運搬終了日を記入し、 中間処理業者に廃棄物とともに渡す。
中間処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託欄」に事業者名及び処分担当者名を記入し、 受領印を押印し、B1、B2票を収集・運搬業者に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。
運搬終了報告
収集・運搬業者1は、B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。
処分終了後
中間処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票の「処分終了日欄」に処分終了日を記入し、 C1票を自らの控えとして保存するとともに処分終了後10日以内に、C2票を収集・運搬業者1に、D票を排出事業者にそれぞれ送付する。
※交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

2次マニフェストの流れ
廃棄物引渡し時
中間処理業者が処分委託者(排出事業者の立場)として、マニフェストを交付する(運用は「1次マニフェストの流れ」の1項目に同じ。)
※廃棄物を引き渡すまでに、交付したマニフェスト(2次マニフェスト)ごとの交付年月日、 交付番号、及び2次マニフェストごとの1次マニフェストの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号を帳簿に記載する。
運搬終了時
収集・運搬業者2は、廃棄物の運搬を終了した後、 B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬終了日欄」に運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。
最終処分業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託欄」に事業者名及び処分担当者名を記入し、 受領印を押印し、B1、B2票を収集・運搬業者に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、 交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。
運搬終了報告
収集・運搬業者2は、B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。
最終処分終了報告
最終処分業者は、最終処分終了後C1、C2、D、E票の「最終処分終了日欄」に処分終了日を記入し、 また、最終処分を行った場所の名称・所在地を記入し、 C1票を自らの控えとして保存するとともに最終処分終了後10日以内に、 C2票を収集・運搬業者2に、D票とE票を中間処理業者に送付する。
※交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、 交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。
最終処分終了確認時
  中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、 最終処分が適正に終了したことを確認の上、 1次マニフェストのC1票及びE票に最終処分を行った場所の名称・所在地及び最終処分終了日を記入するとともに、 2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストのE票を排出事業者に送付する。


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