委託契約について (社)栃木県産業廃棄物協会
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委託契約について
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廃棄物処理法では、 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定して、 排出事業者の処理責任を明確にしています(法第3条第1項)。これは排出事業者責任と呼ばれ、 廃棄物処理の重要な原則になっております。 しかし、それ以外にも委託基準に基づき他人に処理を委託する方法も法律で認められています。
排出業者と直接契約
産業廃棄物処理の委託は、他人の(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者(許可業者)であって、 委託しようとする(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業範囲に含まれるものでなければ委託できません。
収集・運搬については排出事業者と収集・運搬業者、 処分についても排出事業者と処分業者とでそれぞれ直接契約(二者契約)を締結しなければなりません。 ただし、収集・運搬と処分の両方の許可を持ち、 両方を業として行うことができる者は、収集・運搬と処分の受託契約を同時に結ぶことが可能です。
書面による委託契約
産業廃棄物の委託契約については政令第6条の2に定める委託基準によって委託しなければなりません。 又特別管理産業廃棄物については政令第6条の6に定める基準によって委託しなければなりません。 なお、委託契約は書面により行い、その契約書及び添付書類は契約の終了日から5年間保存しなければなりません。 (平成14年2月1日から施行)。この書面により行うことを必要とする委託基準は、 産業廃棄物処理の委託が口頭で行われることによって、 排出事業者の処理責任が曖昧にされることを防止する趣旨から、平成4年の施行令を改正した際に定められました。

契約の記載事項(施行令第6条の2及び施行規則第8条の4の2)
契約書の共通記載事項
(特別管理)産業廃棄物処理を委託する際に必要な記載事項
(1) 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
(2) 委託契約の有効期間
(3) 委託者が受託者に支払う料金
(4) 受託者の事業の範囲
(5) 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
当該(特別管理)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該(特別管理)産業廃棄物の性状の変化に関する事項
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には含有マーク表示関する事項(平成18年7月1日施行)
その他取扱いに関する注意事項
(6) 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項(平成18年7月1日施行)
(7) 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
(8) 契約解除時の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
運搬委託契約書の記載事項 処分委託契約書の記載事項
(9) 運搬を委託する際に必要な記載事項
運搬の最終目的地の所在地
(11) 処分を委託する際に必要な記載事項
処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
(10) 積替保管をする場合は次も含む。
積替え又は保管の場所の所在地並びに産業廃棄物の種類及び保管の上限
(12) 処分後に残さが発生する場合は次も含む。
最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力


(1)運搬に係る委託契約書の場合(次のうちいずれかを添付のこと)
ア.産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
イ.再生利用業に関する都道府県知事の指定証又は環境大臣の認定証の写し
ウ.その他の受託者が受託物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

(2)産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書の場合
  (次のうちいずれかを添付)
ア.産業廃棄物処分業の許可証の写し
イ.再生利用業に関する都道府県知事の指定証又は環境大臣の認定証の写し
ウ.その他の受託者が受託物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面


(1)再委託は法第14条第14項において原則禁止と定められております。 これは、再委託されることによって産業廃棄物処理の責任の所在が明確になり、 ひいては不適正処理を誘発する恐れがあるからです。 ただし、受託者の車両や施設の故障などやむを得ない事情により、 自ら当該受託業務を行うことが出来なくなった場合は、 排出事業者から再委託(他の処理業者にその業務を委託すること)について、 承諾を受ければ行うことが出来ることとなっています。 しかし、この再委託業務をさらに他の処理業者に委託(再々委託)することは認めておりません。

(2)受託者はやむを得ず受託した処理を再委託する場合は、 あらかじめ排出事業者から環境省令で定める事項を記載した書面により承諾を受けなければなりません。 また、排出事業者と締結した受託に係る委託契約書に記載されている事項を記載した文書を、 産業廃棄物を引き渡す際に再受託者(受託者から産業廃棄物の処理を委託された業者)に交付しなければなりません。 (産業廃棄物:施行令第6条の12/特別管理産業廃棄物:施行令第6条の15)。 さらに、別途受託者と再受託者の間で再委託契約を締結しなければならなりません。
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