



平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていたが、都道府県等の制度運用の統一を図るとともに、評価基準の見直しや、評価を受けた産業廃棄物処理業者へのインセンティブの改善を行うため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成22年法律第34号)により、優良産廃処理業者認定制度が創設され、平成23年4月1日より施行されました。(現行の優良性評価制度による運用は3月31日までです)。
また、評価基準に適合した処理業者に対しては優遇措置を講じます。
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【優良認定業者として認定されるための基準】
@実績と遵法制
・5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。
A事業の透明性
・法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間インターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。
B環境配慮の取組
・ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。
C電子マニフェスト
・電子マニフェスト(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
D財務体質の健全性
・直前3年の各事業年度うちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
・産業廃棄物処理業の実施に関連のある税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
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【優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者のメリット】
○許可証等を活用したPR
・優良認定・優良確認を受けた産業廃棄物処理業者には、その旨を記載した許可証が交付される。
○産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
・優良認定業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となるため、許可の更新に関する事務負担軽減につながる。
○申請時の添付書類の一部省略
・申請自治体の判断により、 産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更事の許可の申請をする際に提出する書類のうち、その一部を省略できる 。
○財政投融資における優遇
・ 財政投融資(株式会社日本政策金融公庫)における優遇措置が受けられる。
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【申請について】
※産業廃棄物処理業者が優良と認めれられるためには、下記の二通りの方法があります。
@優良認定
・ 産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて都道府県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受ける。
A優良確認
・平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、その許可の有効期間の満了日までの間に、都道府県・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の確認を受ける。この申請は、許可の有効期間の満了日までの間であれば、任意の時点で行うことができる。
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※詳細につきましては、「優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル」をご覧ください。
◆産業廃棄物の排出事業者に対して優良な処理業者の活用を促す観点から、優良基準適合事業者については、栃木県ホームページにおいて公表してます。
