講習会 (社)栃木県産業廃棄物協会
活力と美しさに満ちた郷土「とちぎ」

講習会の概要
講習会概要 講習会受付状況

講習会の様子
講習会は、排出業者向け(特別管理産業廃棄物管理責任者・ 医療関係機関等を対象とした特別管理産業廃棄物管理責任者)、 処理業者向け(新規 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬課程,処分課程)、 (更新 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬課程、処分課程)と、 大きく3つに分かれています。下記の各講習会内容を参考にして、ご自身が該当する講習会を受講してください
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
新規
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方、 産業廃棄物処理に関する研修をされたい方などを対象に、 産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
講習課程名 講習期間 受講料
A 産業廃棄物の收集・運搬課程 2日間 30,400円
(消費税1,477円を含む)
B 1. 産業廃棄物の処分課程 3.5日間 48,300円
(消費税2,300円を含む)
2. 産業廃棄物の処分課程に
收集・運搬課程を追加して受講する場合
4日間 70,800円
(消費税3,371円を含む)
C 特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程 3日間 46,200円
(消費税2,200円を含む)
D 1. 特別管理産業廃棄物の処分課程 4.5日間 68,000円
(消費税3,238円を含む)
2. 特別管理産業廃棄物の処分課程に收集・運搬課程を追加して受講する場合 5日間 102,700円
(消費税4,890円を含む)
(※)この受講料は処分課程と収集・運搬課程を、同時に開催する講習会に申込まれた方が対象になります。 別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の振込みが必要となります。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
更新
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を既に受けており、 許可の期限が到来した後においても継続して、業の更新許可を受けようとする方を対象に、 産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
講習課程名 講習期間 受講料
A 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程 1日間 20,000円
(消費税952円を含む)
B 1. 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程 1.5日間 25,200円
(消費税1,200円を含む)
2. 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程に收集・運搬課程を追加して受講する場合 2日間 40,600円
(消費税1,933円を含む)

(※)この受講料は処分課程と収集・運搬課程を、同時に開催する講習会に申込まれた方が対象になります。 別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の振込みが必要となります。
許可申請書の種類と講習会修了証の関係
都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。 講習会の申込みの際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認してください。
許可申請の種類 該当する講習会の修了証
新規 更新
産廃 特管 収運 処分
(A)
収運
(B)
処分
(C)
収運
(D)
処分
新規許可申請 産業廃棄物収集・運搬業      
産業廃棄物処分業      
特別管理産業廃棄物収集・運搬業        
特別管理産業廃棄物処分業        
更新許可申請 産業廃棄物収集・運搬業      
産業廃棄物処分業      
特別管理産業廃棄物収集・運搬業        
特別管理産業廃棄物処分業        

注)新規許可申請における更新講習会修了証の例外的取扱いについて
他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、 更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証の写しの添付をもって 新規講習会修了証に代えることができるとされています。
講習会修了証の行政手続き上の有効期限
許可申請書に添付する講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了日から起算して新規講習会修了証は5年間更新講習会修了証は2年間とされています。
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ確認して下さい。
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
「廃棄物処理法」に定められている特別管理責任者になろうとする方などに対し、 特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。
講習課程名 講習期間 受講料
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 1日間 12,000円
(消費税571円を含む)
医療関係機関等を対象とした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
「廃棄物処理法」に定められている特別管理産業廃棄物 (感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を含む。) を生ずる医療関係機関等における特別管理責任者 になろうとする方などに対し、 特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。。
講習課程名 講習期間 受講料
医療関係機関等を対象とした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 1日間 12,000円
(消費税571円を含む)
受講申し込みの手続き方法
1. 講習会を受講する場合は、「受講の手引き」が必要になりますので、下記の方法にて入手してください。 (ホームページからダウンロードは出来ません)
(1) 当協会に直接取りに来る
(2) 当協会より郵送(送料着払い)する
(3) お近くの産業廃棄物協会にて入手する。
2. 「受講の手引き」に貼付している振込用紙を使い、該当する講習課程の受講料を払い込む。受講申込書に必要事項
3. 受講申込書を作成し、受講を希望する開催地の受付機関(各都道府県にある産業廃棄物協会)に郵送又は持参してください。
4. 受講申込書が受理された方には、受講決定通知兼受講票を返送いたします。
ご注意下さい
受講申込みは、定員になり次第締切ります。事前に電話にて受講を希望する開催 地の受付機関(各都道府県にある産業廃棄物協会)に受講が可能であることを確認してください。書類送付後に締切りになった場合は こちらから早急に日程変更等のご案内をさせていただきます。
受講申込書の受付は、受付機関で受講申込書を受理した時点となっております。そのため、事前に電話にて受講が可能であっても受講申込書が到着した時点で定員に達している場合は、受講できません。
産業廃棄物処理業に関する講習会の概要及び開催日程等について
実施機関 (財)日本産業廃棄物処理振興センター
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4
日本橋コアビル2階
TEL.03-3668-6511(代表) FAX.03-3668-6512


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