栃木県廃棄物処理に関する指導要綱の一部改正について
栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱が平成21年10月22日に制定されたことに伴い、栃木県廃棄物処理に関する指導要綱が一部改正されましたのでお知らせします。
【改正内容】
栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱第2条第8号に規定する埋立処理施設(汚泥土壌処理施設のうち、汚染土壌を埋立処理する施設)を最終処分場設置に係る距離制限の対象とした。なお、改正要綱は平成21年10月23日から適用されます。
栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱について H21.10.23